適格請求書発行事業者とは?登録番号の意味と確認方法

インボイス公開日: 2026-04-26

インボイス制度の導入以来、「適格請求書発行事業者」「登録番号」という言葉を目にする機会が増えました。 この記事では、適格請求書発行事業者の定義、登録番号(T+13桁)の意味と確認方法、 登録すべきかどうかの判断基準まで解説します。

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、税務署に登録し、「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者のことです。 インボイス制度において、取引先が仕入税額控除を受けるには、 この登録事業者が発行したインボイスが必要になります。

登録できる事業者

登録できるのは課税事業者に限られます。 売上高が1,000万円以下の免税事業者は、まず課税事業者を選択した上で登録申請する必要があります。

登録の流れ(免税事業者の場合)

  1. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出(免税事業者から課税事業者へ)
  2. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
  3. 登録番号が発行される(1〜3ヶ月程度)

登録番号(T+13桁)の意味

適格請求書発行事業者には、税務署から固有の「登録番号」が付与されます。 形式は「T」に続く13桁の数字で構成されます。

T1234567890123

登録番号の形式(例)

事業者の種別13桁の内容
法人法人番号と同じ番号(登記情報と連動)
個人事業主国税庁が独自に割り振る番号(マイナンバーとは異なる)

※ 個人事業主の登録番号は、マイナンバー(法令上、公表できない情報)とは別に、 国税庁が独自に割り振る番号が使用されます。

適格請求書(インボイス)に必要な記載事項

適格請求書として認められるには、請求書に以下の項目を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名(または名称)および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
  • 税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

簡易インボイス(適格簡易請求書)

以下のような不特定多数の顧客と取引する業種では、 「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行することができます。 簡易インボイスでは、上記6項目のうち「書類の交付を受ける事業者の氏名」を省略可能です。

  • 小売業
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
  • その他、不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業

たとえば、レシートやレジで発行する領収書も、必要な記載事項があれば簡易インボイスとして認められます。

当サイトの請求書ツールでは、登録番号を入力することでインボイス対応の請求書を作成できます。

請求書・インボイス発行ソフトの導入費用は、国のデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の 補助対象になる場合があります。ツール導入を機に補助金活用を検討してみてください。

登録するかどうかの判断基準

登録を検討すべきケース

  • ・取引先が法人や課税事業者(B2Bが中心)
  • ・取引先からインボイスの提出を求められている
  • ・将来的に課税事業者になる予定がある

登録しなくても影響が少ないケース

  • ・取引先が一般消費者のみ(個人向けサービス)
  • ・取引先も免税事業者
  • ・当面、売上が1,000万円以下で規模拡大の予定なし

登録番号・公表情報の確認方法

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」では、 登録番号を入力することで、その番号が有効かどうか確認できます。 取引先からインボイスを受け取った際に、番号の有効性を確かめるために利用します。

公表サイトで確認できる主な情報:

  • ・事業者の氏名または名称
  • ・法人番号(法人の場合)
  • ・登録年月日
  • ・取消・失効年月日(取消されている場合)

国税庁: 適格請求書発行事業者公表サイト →

登録申請の方法

適格請求書発行事業者の登録申請は、次の2つの方法で行えます。

e-Taxによる電子申請(推奨)

マイナンバーカードと対応アプリがあれば、自宅から手続きが完結します。処理もスムーズです。

申請書の郵送または持参

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を記入し、所轄税務署へ郵送または持参します。

※ 登録通知書の到着まで、通常 e-Tax で約1ヶ月、書面申請で約1〜2ヶ月程度かかります。 申請集中時はさらに時間がかかる場合があります。余裕を持って申請することをおすすめします。

まとめ

  • 適格請求書発行事業者とは、税務署に登録してインボイスを発行できる事業者のこと
  • 登録番号は「T+13桁」の形式で、個人事業主にはマイナンバーとは別の番号が割り振られる
  • 免税事業者は登録できないため、まず課税事業者の選択が必要
  • B2B取引では登録を検討する価値が高く、B2Cでは影響が少ないことが多い
  • 取引先の登録番号は国税庁の公表サイトで確認できる

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務相談ではありません。

※ 具体的な税務判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

※ 制度は変更される可能性があります。最新情報は国税庁公式サイトをご確認ください。

※ 最終内容確認日: 2026年4月

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